医療研修部について 滋賀医科大学医学部附属病院
医療研修部会議内規

平成16年4月1日制定
令和4年2月24日改正

(趣旨)
第1条

この規程は,滋賀医科大学医学部附属病院医療研修部規程第5条第2項の規定に基づき,医療研修部会議(以下「会議」という。)の組識及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条

会議は,病院職員の資質向上及び地域医療従事者の生涯教育に関する具体策の策定,並びに医療研修部の円滑な運営方法について審議を行う。
(組識)
第3条

会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療研修部長

(2) 医療研修部副部長

(3) 医療研修部の研修担当教員

(4) 臨床医学講座又は病院の教員(前号に掲げる者を除く。) 若干名

(5) 臨床検査技師長,診療放射線技師長,リハビリテーション部技士長,臨床工学部技士長,栄養治療部副部長(栄養教育管理部門担当)及び薬剤部長又は副薬剤部長

(6) 人事課長及びクオリティマネジメント課長

(7) 医療研修部のクオリティマネジメント課職員

(8) その他医療研修部長が必要と認める者

2 前項第4号及び第8号の委員は,医療研修部長の指名を経て病院長が委嘱し,その任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。

3 欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長)
第4条

会議に議長を置き,医療研修部長をもって充てる。

2 議長は,会議を招集する。

3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長の指名した副部長がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)
第5条

議長が必要と認めたときは,委員以外の者の会議への出席を求めて,
説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第6条

会議の事務は,クオリティマネジメント課において処理する。
(雑則)
第7条

この内規に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が別に定める。

附 則 この内規は,平成16年4月1日から施行する。

附 則 この内規は,平成17年4月1日から施行する。

附 則 この内規は,平成22年4月1日から施行する。

附 則 この内規は,平成23年4月19日から施行し,平成23年4月1日から施行する。

附 則 この内規は,平成24年4月1日から施行する。

附 則 この内規は,平成30年10月1日から施行する。

附 則 この内規は,令和元年5月31日から施行し、平成31年4月1日から施行する。

附 則 この内規は,令和4年4月1日から施行する。

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