医療研修部について 滋賀医科大学医学部附属病院
医療研修部規程

平成16年4月1日制定
令和4年6月16日改正

(趣旨)
第1条

この規程は,滋賀医科大学医学部附属病院規程第13条第10項の規定に基づき,医療研修部の組識及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条

医療研修部は,病院職員及び地域医療従事者の資質向上を図ることを目的とする。
(組識)
第3条

医療研修部に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) 研修担当教員 若干名
(4) クオリティマネジメント課長
(5) クオリティマネジメント課職員 若干名

2 部長は,病院長が指名する副病院長をもって充てる。

3 部長は,医療研修部の業務を統括する。

4 副部長は事務部長(病院担当)及び副看護部長(教育担当)をもって充てる。

5 副部長は,部長を補佐し,部長に事故あるときは,あらかじめ部長が指名した副部長がその職務を代行する。

6 研修担当教員は,部長の指名を経て病院長が委嘱する。

7 研修担当教員は,部長の命を受け,医療研修部の業務に従事する。

8 クオリティマネジメント課職員は,部長が指名する。

9 クオリティマネジメント課長及びクオリティマネジメント課職員は,部長の命を受け,医療研修部の事務に従事する。

(業務)
第4条

医療研修部の業務は次のとおりとする。

(1) 病院職員における資質向上のための講習会,研修会の企画・立案に関すること。

(2) 地域医療従事者の生涯教育の実施に関すること。

(3) 研修等の評価に関すること。

(4) 研修等の利益相反に関すること。

(5) その他医療関係研修に関すること。

(医療研修部会議)
第5条

医療研修部に,医療研修部の円滑な運営を図るため,医療研修部会議を置く。

2 医療研修部会議の組織及び運営に関し必要な事項は,医療研修部が別に定める。

(雑則)
第6条

この規程に定めるもののほか,医療研修部の運営に関し必要な事項は,医療研修部が別に定める。

附 則 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

附 則 この規程は,平成26年4月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則 この規程は,平成28年1月15日から施行し、平成27年10月20日から適用する。

附 則 この規程は,平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則 この規程は,令和元年5月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則 この規程は,令和4年4月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附 則 この規程は,令和4年6月16日から適用する。

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